関連法について
歯科健診に関係する法律を簡単に解説しています。参考にしてください。
- 1. 健康増進法
- 2. 労働安全衛生法
- 3. 母子健康法
- 4. 学校保健法
- 5. 老人保健法
- 6. 地域保健法
福岡市歯科医師会は、市民の皆様の豊かな生活を一生涯にわたって支える唯一の歯科学術団体として、法律に照らし合わせ行政と協力しながら、専門家としての立場で寄与できればと考えています。
健康増進法とは
2002年に制定された「健康増進法」は、2000年にスタートした国民健康づくり運動「健康日本21」を法制化したものです。健康寿命を延ばし、生活の質の向上を実現するために、積極的な健康づくりを目的にしています。そのための行政の責務とともに、国民の責務もうたっています。
福岡市歯科医師会も、生涯を通じた健康づくりの一環として歯科健診の重要性を考え、行政等関係者と相互に連携、協力しながら、健康の増進の支援に取り組んでいます。
もっと詳しく知りたい方は
財団法人 健康・体力づくり事業財団をご覧下さい。
労働安全衛生法とは
労働基準法と相まって、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境をつくることを目的に、1972年「労働安全衛生法」が制定されました。健康診断の実施なども労働安全衛生法に定められている項目のひとつです。
社会人になってからの歯科健診は、本人が健診目的で受診する以外は症状が出てから受診するのが現状です。福岡市歯科医師会は、この法律の主旨にそって企業に協力の呼びかけを行い「事業所健診」を展開しています。
もっと詳しく知りたい方は
労務安全情報センター
労働安全衛生法に関連する健康診断一覧をご覧下さい。
母子健康法とは
「母子健康法」は1965年制定され、母と子の健康の保持増進をはかるために、妊娠、出産、育児に関する一貫した母子保健対策を求めています。これに基づいて妊産婦・乳幼児に対して各地域の保健センターの業務として歯科健診と保健指導が実施されています。乳幼児に関しては、全国の市町村において、1歳6ヶ月児・3歳児健診が行われ、そのなかで歯科健診と保健指導が実施されています。
福岡市歯科医師会では、行政に協力し各支部の会員がスケジュールを組み、保健センター等へ出向き歯科健診を行っています。
歯科健診担当スケジュールはこちらから
学校保健法とは
「学校保健法」は1958年に制定され、学校歯科保健の分野では、就学前幼児、児童・生徒の歯科健診などについて規定されています。
学校保健行政において、歯科保健の向上を目的として、各学校に学校歯科医が配置されます。福岡市歯科医師会の協力の下、福岡市学校歯科医会会員の歯科医師が、それぞれの学校歯科医として、歯科健診や口腔衛生指導を通じ、学校保健の普及振興に努めています。
〈 関連サイト 〉
もっと詳しく知りたい方は「日本学校歯科医会のホームページ」をご覧下さい。
老人保健法とは
「老人保健法」は1982年に制定され、老後における健康の保持と適切な医療の確保を図ることを目的としています。医療等は70歳以上および65歳以上の寝たきり老人、医療等以外の保健事業は40歳以上の者が対象となっています。
歯科衛生行政は、戦後、母子健康法、学校保健法を中心に発展してきましたが、近年ようやく成人以降の取り組みが始まりました。
〈 関連サイト 〉
老人保健法条文です。
地域保健法とは
「地域保健法」は地域住民の健康の保持増進を目的として、1994年に保健所法を改正し、1997年に全面施行されました。地域における公衆衛生の向上及び増進を図るために必要な事項が定められ、保健所や保健センターを中心に母子・老人保健、生活・環境衛生、健康管理等に関する対策が行われています。
「保健所」は地域保健の広域的・専門的・技術的な保健サービス(第二次予防)を実施し、都道府県・地方自治法で定める市又は特別区が設置します。主な業務として、こころの相談、感染症・難病への対策、食品衛生・環境衛生に関する事、医療・薬事に関する事などが挙げられます。
「保健センター」は地域住民に身近で利用頻度の高い保健サービス(第一次予防)を提供し、市町村が設置します。主な業務として、乳幼児健診、予防接種、成人病健診、訪問指導、健康相談など直接的なサービスが挙げられます。
いままで、都道府県を主体とした保健所の仕事と市町村の仕事が入り組んだものとなっていました。「地域保健法」によって地域住民へのサービスが整理されました。今後、対人保健サービスを提供する市町村が保健事業をいかに展開するか見守っていかなければなりません。生涯を通じたライフステージでの健康管理が求められます。
福岡市歯科医師会は、地域住民の豊かな生活にお役に立てるよう、支部会員が「保健センター」に出向き、1.5歳 3歳児歯科健診・保健指導に協力しています。